6月3日にぎふメディアコスモスで開催した、「岐阜市人と動物の共生社会の推進に関する条例骨子案へのパブリックコメント勉強会」でのディスカッションを元に、パブリックコメントの意見のとりまとめを行い、6月16日に岐阜市へ提出いたしました。今回、勉強会で出た意見は漏らさずに記載することに努めました。多様な市民の意見がある中で、条例がより良いものになることを願っています。

今後とも、岐阜市で人と動物の共生を推進する効果的な条例策定に向けて、働きかけていきます。
ご支援・ご協力の程、よろしくお願いいたします。

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『(仮称)岐阜市人と動物の共生社会の推進に関する条例』骨子案に対するパブリックコメント勉強会報告書 兼 意見提出用紙

本意見提出の概要について

私ども、NPO法人人と動物の共生センターは、岐阜市で活動をはじめて5年目になる市民団体です。今回、岐阜市人と動物の共生社会の推進に関する条例骨子案が発表され、パブリックコメントが募集されました。こうした条例が策定されることを心から歓迎するとともに、市民の意見がより反映され、市民との協働のもとより良い人と動物の共生社会を実現することが、岐阜市として(行政としても市民としても)必要であると考え、6月3日にぎふメディアコスモスにて『岐阜市人と動物の共生社会の推進に関する条例骨子案に対するパブリックコメント勉強会』を開催いたし、15名の参加者がありました。本報告書兼意見提出用紙は、当日交わされたディスカッションを元に、参加者の意見をとりまとめたものです。これをパブリックコメントとして提出いたします。

当日の成果物

パブコメ勉強会1

パブコメ勉強会2

パブコメ勉強会3

パブコメ勉強会4

当日の様子

パブコメ勉強会5

パブコメ勉強会6

岐阜市人と動物の共生社会の推進に関する条例骨子案に対する意見

1P 罰則規定について

・ 条例を実効性のあるものにしていくためには、罰則規定を設けるべきと考えます。

3P 市の責務に対して

(基本方針の策定について)
・ 施策を推進するための基本方針を策定するとありますが、骨子案を見ると、協働を前提とした施策を策定するのが市単独であるように受け取れます。基本方針を策定するにあたっては、実効性を担保するためにも、市民との協働を前提とし、市民と共に協働で基本方針を策定する必要があると考えます。
・ 骨子案の中では、他市(札幌市など)で実践されている岐阜市動物愛護推進協議会の設置には触れられていません。岐阜市動物愛護推進協議会の様な市民協働で基本方針を練る場を設置することを市の責務として盛り込むべきと考えます。

(情報提供について)
・ 市の責務として市民及び飼い主に対する情報提供を行うとされていますが、市からではなく、専門家からの助言をする形にすべきと考えます。

(拠点の整備について)
・ 骨子案の中で拠点施設の整備について謳ってありますが、現在の畜犬管理センターの犬猫の状態は、とても動物福祉が守られているとは言い難い状況です。拠点整備だけでなく、現状の畜犬管理センターの状況をよくするためにも、条例内に岐阜市の責務として、管理している動物の福祉状態に最大限配慮するように努めるなどの文言を入れるべきと考えます。

(その他について)
・ 市の責務として、不適切な飼育者の摘発・検挙を警察と連携して行うべきと考えます。そのために条例の中でいわゆるアニマルポリスの様なものを組織するための文言をくわえるべきと考えます。

3P 市民の責務について

・ 市民の責務として、動物を負傷させた者の取るべき措置をくわえるべきと考えます。札幌市動物の愛護及び管理に関する条例ではでは以下のような条文が有ります。岐阜市でも同じように、動物を負傷させた者の取るべき措置を規定すべきと考えます。

【札幌市動物の愛護及び管理に関する条例より】
(動物を負傷させた者のとるべき措置)
第23条 道路、公園その他の公共の場所において、過失により動物を負傷させ、又は死亡させた者は、速やかにこれを救護し、又は収容する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

3P 飼い主責務について

(犬猫の飼い主の責務)
・ 現在、ペットショップ等で手軽に犬猫を購入できることが、犬猫の飼育放棄や殺処分問題の一端になっていることは明らかです。そこで、犬猫の飼育を免許制にすることが必要と考えます。市として飼育者が最低に満たすべき条件(住居の基準や後見人を設定するなど)を打ち出し、狂犬病予防法の登録とは別に、市に審査を求め免許を発行する手続きを設けるべきです。もしくは一定の基準を打ち出しそれを満たす人のみ登録できる様な形が岐阜市として必要と考えます。
・ 免許制・登録制に関連して、犬猫を飼う前に飼い主が所定の講習を受けることを義務づけるようにすべきと考えます。人と動物が共生できる社会づくりのためには、飼い主が一定の知識と倫理観を持って犬猫を飼育する必要があります。そのためには、飼う前に講習を義務付けることで、飼い主の知識を身に着けることが必要です。
・ 安易な遺棄の防止、迷子犬猫が元の飼い主の元に帰れるように、また災害に備えるために、犬猫の飼い主の責務として、マイクロチップ・迷子札の装着を義務付けるべきと考えます。

(犬の飼い主の責務)
・ また、特に犬について、騒音問題や咬傷事故を予防する観点から、飼った後の子犬期に飼い主が講習を受けることは非常に重要です。そのため、犬については、飼った後の子犬期の講習を義務付けることが必要と考えます。
・ 岐阜市に寄せられる犬の苦情に関しては、糞の放置、吠え、放し飼いが多いと聞いています。これらの迷惑行為に対しては、保健所の職員の皆様が指導に行かれていると聞いていますが、一方で罰則がある規定や、騒音の基準などは設けられていないと聞いています。そこで、糞の放置、吠え、放し飼いについての飼い主義務を規定し、騒音は細かく基準(何デシベル以下にするなどの)を設けられるような条例にしていくことが必要と考えます。

(猫の飼い主の責務)
・ 飼い主の責務として、岐阜県動物愛護管理条例では、犬の放し飼いの禁止が謳われていますが、猫については謳われていません。そこで、猫の室内飼育を飼い主の責務として入れるべきと考えます。
・ 犬の登録については狂犬病予防法に規定されていますが、猫の登録制度は存在しません。そこで、猫の登録制度を市独自に実施すべきと考えます。また、登録制度に合わせて、飼育頭数制限を行うべきと考えます。また多頭飼育者については定期的に市の立ち入り検査を実施するようにすべきと考えます。

3P 動物取扱業の責務について

(動物取扱業の責務の必要性)
・ 骨子案には、市の責務、市民の責務、飼い主の責務が謳われていますが、「動物取扱業の責務」については触れられていません。人と動物が共生できる社会づくりに於いては、動物取扱業の責任と役割は大きく、条例に盛り込むべきと考えます。
・ 札幌市動物の愛護及び管理に関する条例においては、動物取扱業の責務が示されています。

【札幌市動物の愛護及び管理に関する条例より】
第5条 動物取扱業者及び動物関係団体は、市が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するとともに、動物の愛護及び管理に関し、この条例の目的に則した自主的な取組を実施するよう努めなければならない。
2 動物取扱業者は、飼養する動物の健康及び安全を保持するとともに、動物の福祉の向上に努めなければならない。
(動物取扱責任者の責務)
第6条 法第22条第1項の動物取扱責任者は、常に動物に関する知識の研さんに励み、その資質の向上に努めるとともに、その配置される事業所において動物の飼養又は飼養施設の管理に関わる者を指導しなければならない。

(動物取扱業の責務=自主的な取り組み)
・ 札幌市動物の愛護及び管理に関する条例にあるように、岐阜市においても、動物取扱業に条例の目的に即した自主的な取り組みを実施するように努める文言をくわえるべきと考えます。

(岐阜市独自基準)
・ また、犬猫等販売業に対して、動物愛護管理法で規定される通り、様々な規制のための条文が盛り込まれていますが、実質的な運用に於いては、動物の不適切な管理などの規制が十分にはされていないことが報道を通じてあるいは活動を通じて見聞きしています。そこで、市独自に展示方法の基準、施設基準、飼養管理基準、動物の繁殖回数制限基準などを独自に打ち出し、市として規制していくことが必要と考えます。条例においては、動物取扱業に対して、市が基準を示さなければならないという様な条文を入れるべきと考えます。
・ 販売や譲渡に関しては、動物愛護管理法に規定される56日制限について、現在猶予期間として49日になっていますが、市独自に56日に規制する条項を入れるべきと考えます。これは、飼い主が他の人に譲渡する場合も含みます。

4P 飼い主のいない猫に関して

・ 野良猫に対して、近隣に迷惑を及ぼすような餌やりの禁止は必要と思いますが、単純に餌やりを禁止するのではなく、地域猫活動への配慮が必要です。地域猫活動の登録制度・認定制度を作るなど、人と猫が共生できるような施策を実施すべきです。また登録制度に関連して、現在の避妊去勢に対する助成制度を拡充していくべきと考えます。

4P 災害に対する対応について

(動物避難所の指定)
・ 災害時への対応については、飼い主等の遵守事項の欄に記載されていますが、市の責務として災害に備える必要があると考えます。特に、避難所での動物の取り扱いについては、市は計画を発表しているものの、多くの自治会では対応策について話し合われていないという現状があります。避難所への動物の連れ込みは多くのトラブルの元になることから、『市は災害に備えて、動物専用の避難所(一時預かり場所)を指定しなければならない』などの文言を条例案に加えるべきと考えます。動物専用の避難所として、動物取扱業の協力を得て、既存のペットホテルなどを利用することが可能と思われます。

(被災動物救援計画の策定)
・ 災害時の飼い主不明の動物の保護については、市独自の計画はないと聞いています。県の被災動物救援計画内に位置づけられると考えられますが、市独自でもさらに詳細な計画案が必要と考えます。そこで、『市は被災動物救援計画を策定しなければならない』などの文言を条例内に盛り込む必要があると考えます。